司法書士法人みつわ合同事務所

民法改正 個人根保証契約2

民法改正 個人根保証契約2

3.個人根保証契約の元本の確定事由(新民法465条の4)

個人根保証契約(新民法465条の2)の適用範囲が拡大されたこと伴い整理されました。

個人貸金等根保証契約との違いは、個人根保証契約については、主たる債務者に強制執行、破産手続開始等があった場合でも元本確定事由とはされていません。

<個人根保証契約>

1. 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき(手続開始があったときに限る)。

2.保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

3.主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

<個人貸金等根保証契約>

1. 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき(手続開始があったときに限る)。

2. 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

3.主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

4.保証人が法人である根保証契約の求償権 (新民法465条の5)

分かりにくいので、下記の図を見てください。②の根保証契約で、極度額の定めがない場合、保証人Cは法人なので効力には影響ありません。しかし、Cが主たる債務者Bの代わりに、Aに弁済した場合、CはBに対して、代わりに弁済したのだから、その分を返してほしいと言える権利である「求償債権」を取得することになります。その求償債権を保全するために保証人(図のD)をとることがあります。新民法465条の5は、この事例の規定となりますので、以下、整理してみます。

1項 ②の根保証契約で、極度額の定めが無い場合、④の保証契約は無効となる。

2項 ①の契約に貸金等債務(貸金債務・手形割引債務)が含まれ、②の根保証契約に元本確定期日の定めが無いとき、又は、元本確定期日の定め、その変更が、個人が保証人であったならば、元本確定期日が5年以上等の理由により無効とされる(個人貸金根保証契約(新民法465条の3)ケースである場合は、④の保証契約は無効となる。

3項 1項、2項の場合において、Dが法人である場合は適用しない(Dが個人である場合のみ、1項・2項の適用がある)

つまり、間に法人の保証人を挟み、個人を求償債務の保証人とした場合であっても、個人根保証契約等の規制がはたらく仕組みになっているということです。