司法書士法人みつわ合同事務所

会社設立・会社役員変更概要

会社設立・会社役員変更概要

会社設立

法人として、会社を始めるには設立登記をしなければなりません。 とりあえず株式会社を設立するお客様も多いですが、株式上場を目指すわけではない、設立コストを抑えたいという方には、合同会社にするという選択肢もお考えいただければと思います。 弊所では、収入印紙不要の電子定款にも対応しておりますので、是非ご相談下さい。

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役員変更

役員の就任・任期満了・再任・辞任等は、登記事項の変更にあたりますので、その旨の登記をしなければなりません。 役員の任期は定款の記載事項ですが、任期が長期になっている場合や、補欠役員の規定の不備等により変更になっいることに気が付かないことも度々起こっております。 会社法では、会社の登記事項に変更があった日から2週間以内にその変更登記をしなければならないとされています。その違反には、100万円以下の過料の制裁がありますので、ご注意ください。 弊所では役員変更登記はもちろん、定款チェック・見直し等のご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

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