司法書士法人みつわ合同事務所

遺言書作成のすゝめ

遺言書作成のすゝめ

「終活」という言葉を耳にするようになって久しいですが、少し前に、法務省の法制審議会が「自筆証書遺言」の簡略化を検討しているというニュースがありました。

以下、法務省のリンクです。

【法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)】

自筆証書遺言は、誰にも知られず一人で作成でき、費用なども掛からないというメリットもあるのですが、反面、民法に定められた形式を満たしていない場合には、無効となってしまう場合があります。

そのため、上記のような検討を始めたのでしょうが、法制化にはまだ時間がかかるでしょう。

そこで、遺言の作成のご相談があったときおすすめしておりますのが「公正証書遺言」という形式のものです。

公正証書遺言とは、法務大臣から任命された公務員である公証人が関与し作成する方式の遺言で、これにより形式の不備などのない遺言書を作成することが出来ます。

また、有効な遺言による相続が有った場合、相続税の基礎控除に加えてさらに控除額を増す、いわゆる「遺言控除」の新設も進められております。

遺言を作成することにより、相続人の間での無用なトラブルを避け、併せて将来的には節税もできる可能性があります。

一度、遺言の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか?